北海道市長会会則
(平成18年10月18日 改正) |
| 第1章 総則 |
| 第1条 |
本会は、北海道市長会という。 |
| 第2条 |
本会は、北海道の各市をもって組織し、全国市長会北海道支部を兼ねるものとする。 |
| 第3条 |
本会は、道内各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に資し、もって地方自治の興隆繁栄に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道内各市間の連絡協調
(2) 市政に関する関係機関との連絡及び折衝
(3) 行財政に関する調査研究
(4) 研究会、講習会等の開催
(5) 調査、統計資料の作成配付
(6) 市及び市職員の共通利益の増進
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
| 第5条 |
本会の事務所は、札幌市内に置く。 |
| 第2章 役員 |
| 第6条 |
本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 3名 理 事 若干名 監事 2名 |
| 第7条 |
役員の任期は2年とし、総会において互選する。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第8条 |
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長とも欠けたときは、従前の会長の所属する市長又はその職務を行う者が一時会長の職 務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、別に定める事項を処理する。
5 監事は、会計を監査する。 |
| 第9条 |
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、総会で選任する。
3 相談役は、全国市長会相談役又は本会正副会長経験者とする。 |
| 第10条 |
次に掲げる場合において会長が適当と認めるときは、第8条第2項の規定にかかわらず、事務局長若しくは事務局職員にその職務を代理させることができる。
(1) 本会が参加している諸団体等の会議が行われるとき
(2) 式典その他の行事等に出席を要するとき
(3) 関係諸機関との交渉等を行うとき |
| 第3章 総会 |
| 第11条 |
総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
2 定期総会は、毎年春秋に2回開催し、全国市長会支部総会を兼ねるものとする。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき開催する。 |
| 第12条 |
総会の議長は、開催地の市長がこれにあたる。ただし、都合により他の市長をもってこれにあてることができる。 |
| 第13条 |
総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第14条 |
総会に市長が出席できないときは、その代理者を出席させることができる。 |
| 第15条 |
各市が総会に案件を提出しようとするときは、提案理由の説明を付してあらかじめ会長に送付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 |
| 第4章 理事会 |
| 第16条 |
理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
2 会長は、監事に対して理事会に出席することを求めるものとする。
3 会長は、顧問及び相談役に対し、会の運営等について意見を聞くため、理事会に出席を求めることができる。 |
| 第17条 |
理事会は、会長が招集し、その議長となる。 |
| 第18条 |
理事会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 一般会務及び当面する重要事項
(2) 総会において委任された事項
(3) その他会長が必要と認めた事項 |
| 第19条 |
理事会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第20条 |
理事会の結果については、各市に速報するとともに、議決事項は、次回の総会において承認を得るものとする。 |
| 第5章 特別委員会 |
| 第21条 |
重要政策の審議及び調査研究のため特に必要があるときは、特別委員会を置くことができる。 |
| 第22条 |
特別委員会の組織、運営は理事会に諮って会長がこれを定める。 |
| 第6章 副市長会議 |
| 第23条 |
本会の運営を補佐するため、副市長会議を置く。
2 前項の副市長会議は、各市の副市長をもって構成する。
3 副市長会議の運営等については、会長が別に定める。 |
| 第7章 参与会議 |
| 第24条 |
本会の運営を補佐し、必要事項に関する調査、研究等を行うため、参与会議を置く。
2 前項の参与会議は、各市の担当局部長等をもって構成する。
3 参与会議の運営等については、会長が別に定める。 |
| 第8章 主管者会議 |
| 第25条 |
本会に行財政に関する調査、研究を行わせるため、主管者会議を置くことができる。
2 前項の主管者会議は、各市の関係部課長等をもって構成する。
3 主管者会議の運営等については、会長が別に定める。 |
| 第9章 事務局 |
| 第26条 |
事務局に事務局長その他の職員を置き、会長がこれを任免する。
2 前項の職員のほか、事務局に各市からの派遣による実務研修員を置くことができる。
3 前項の実務研修員は、事務局職員に併任するものとする。 |
| 第27条 |
事務局の組織、職務分掌並びに職員の給与、服務その他必要な事項は、会長が理事会に諮ってこれを定める。 |
| 第10章 会計 |
| 第28条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| 第29条 |
本会の経費は、各市の負担金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
| 第30条 |
本会の毎年度歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の承認を経て総会の議決を得るものとする。 |
| 第31条 |
本会の毎年度歳入歳出決算は、年度終了後に理事会の承認を経て総会の認定を得るものとする。 |
| 第11章 補則 |
| 第32条 |
この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が理事会に諮ってこれを定める。 |
| 附 則
この会則は、昭和30年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、昭和43年11月12日から施行する。
附 則
1 この会則は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第8章の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に役員の職にあるもの及びこの会則の施行に伴い新たに選任
される監事の任期は、第7条の規定にかかわらず昭和46年4月末日までとする。
附 則
この会則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和49年5月31日から施行する。
附 則
この会則は、平成3年6月4日から施行する。
附 則
この会則は、平成5年5月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成7年5月26日から施行する。
附 則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年5月21日から施行する。 附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。 |