北海道市長会会則
(昭和30年5月24日 改正)
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| 第1章総則 |
| 第1条 |
本会は、北海道市長会という。 |
| 第2条 |
本会は、北海道の各市長をもって組織し、全国市長会北海道支部を兼ねるものとする。
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| 第3条 |
本会は、道内各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に資し、もって地方自治の興隆繁栄に寄与することを目的とする。
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| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
1.道内各市間の連絡協調の強化
2.市政に関し、中央その他関係機関との連絡及び折衝
3.行財政に関する調査研究
4.研究会、講習会等の開催
5.市及び市職員の共通利益の増進
6.その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
| 第5条 |
本会の事務所は、会長所属の市役所内にこれを置く。 |
| 第2章 役 員 |
| 第6条 |
本会に左の役員を置く。
会 長 1名 副会長 2名 幹 事 若干名
役員は無報酬とする。但し、会長が必要と認めるときは、幹事に対し、予算の範囲内で臨時に手当てを支給することができる。
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| 第7条 |
会長及び副会長は任期を4年とし、総会において互選する。
但し、再任を妨げない。幹事は、会長が所属の吏員中よりこれを任命し、内1名を幹事長とする。
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| 第8条 |
会長は、会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。会長、副会長とも欠けたときは、従前の会長の所属する市長又はその職務を行う者が一時会長の職務を行う。幹事は事務局を構成し、会長の命を受け本会の庶務を処理する。
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| 第9条 |
左に掲げる場合において会長に事故あるときは、前条第2項の規定にかかわらず、会長は当該市の助役もしくはその他の職員をして臨時にその職務を代理させることができる。
1.会長が会長の名において参加している諸団体等の会議が行われるとき
2.会長所属市内において行われる祝祭典等に出席を要するとき
3.道庁その他関係諸機関との交渉等をにおいて会長が適当と認めたとき
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| 第3章 総 会 |
| 第10条 |
総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。定期総会は、毎年秋期に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催するものとする。
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| 第11条 |
総会の議長は、開催地の市長がこれに当る。但し、都合により他の市長をもってこれにあてることができる。
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| 第12条 |
総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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| 第13条 |
総会に市長が出席できないときは、その代理者を出席させることができる。 |
| 第14条 |
総会に提出する議案は、提案理由の説明を付して予め会長に提出するものとする。但し、緊急の場合はこの限りでない。
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| 第4章 会 計 |
| 第15条 |
本会の会計年度は、国の会計年度による。 |
| 第16条 |
本会の経費は、各市の負担金、寄附金その他の収入をもってこれにあてる。 |
| 第17条 |
本会の毎年度歳入、歳出予算は、年度開始前に総会において定めるものとする。
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| 第18条 |
本会の決算は、総会に報告するものとする。 |
| 第5章 補則 |
| 第19条 |
会則の改正及び解散に関する議決は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
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